
会社設立に必要な届出書と税金関係の注意点です。
会社の設立から2ヶ月以内に、法人設立届出書を提出します。その際、謄本や定款のコピー、株主や役員の名簿、設立時の貸借対照表が必要となります。給料を支払う従業員がいる場合は、給与支払事務所等の開設届出書も提出します。最初の事業年度の確定申告期限までに提出する書類は、棚卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法を決めた届出書があります。また青色申告の申請書も税務署へ提出します。尚、従業員10名未満の会社であれば、源泉所得税を毎月ではなく半年ごとに納める特例があります。
住民税や事業税に関する届け出は、東京23区の場合、事業開始日から15日以内に事業開始申告書を都税事務所へ提出する必要があります。東京23区以外の場合は、県税事務所と市町村役場へ法人設立等申告書を、設立日から1ヶ月以内に提出します。どちらの場合も謄本と定款の写しを添付します。
信用性を高めるなら資本金は高く設定した方がよいですが、資本金額に比例して税金が高くなるといえますので、その点も考慮しましょう。また法人化することで一番節税になるのは給与所得控除が使えるからですが、会社の株の90%以上を社長や親族が保有していたり、役員の過半数が社長や親族ですと、給与所得控除分が経費として処理できない場合があります。社長自身の給与を経費にする場合は、賞与には事前の届出が必要ですし、高すぎる給与ですと一部経費になりませんので、注意が必要です。
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