
商号や決算期、事業目的や所在地などについてと資本金の決め方です。
会社の設立日を決めたら、それに合わせて各種手続きを行います。会社名を決める時は、同じ商号が登記されていないか、事業目的が類似していないかなどを確認をしておきましょう。会社法や不正競争防止法にふれる可能性があります。事業年度は税務上は1年を超えることができないため、1年にするのが普通です。決算期は自由に設定できますので、業種や都合に合わせて設定しましょう。
事業内容である会社の目的を定める時は、違法性がないことと内容が明確であることに注意しましょう。一般の人が見ても分かるような明確な目的を定め、目的の最後には「前各号に附帯する一切の事業」という文言をいれることで融通を利かせます。会社の所在地を決める必要がありますが、これは社長の自宅でも構いません。また実印とする代表取締役印を作成する必要があります。これは1cm〜3cmのものであれば、法律上は代表者の名字だけでも構いませんが、信用性を考慮した方が良いでしょう。
新会社法により、資本金は1円からでも法人化できるようになりましたが、資本金は会社の信用力ですので、少なすぎると信用性が低いということになります。誰にでも簡単に株式会社の設立ができるようになりましたが、信用を得るのは逆に難しくなったといえます。一つの目安として、設立から3〜6ヶ月の運転資金の額を資本金にする場合が多いので、参考にしてください。
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