
会社設立には社会保険と労働保険に加入する必要があります。社長自らが加入する労災についても紹介しています。
健康保険と厚生年金からなり、会社と従業員が半分ずつ納めるものです。会社設立後に社会保険事務所に届け出をします。法人は厚生年金への加入が義務となり、社長や役員も厚生年金に加入することができます。またパートやアルバイトであっても、正社員の労働日数・時間と比べて4分の3以上働いているようなら、社会保険へ加入しなければなりません。
労災保険と雇用保険からなります。雇用保険は週20時間以上であり6ヶ月以上の勤務見込みがある労働者が対象となりますが、労災保険は必ず加入する必要があります。この労災保険は、従業員が業務中もしくは通勤時に負傷・死亡した場合に、療養費や休業補償、障害年金、遺族年金などの保険給付を行うものです。強制加入であるこの保険に加入していない場合も多いようですが、事故等が発生したら療養費や休業補償を会社が負担することになりますので、必ず加入しましょう。
労災保険とは労働者に対しての保険ですから、社長は労災保険の対象外です。もし社長が労災事故に合った場合は、労災には健康保険も使えませんので、全額自己負担となります。事故が起きてからでは遅いので、特別加入制度を利用しましょう。社長独自の業務上の事故には使用できませんが、従業員と同じ仕事をした場合に対象となりますので、小規模な会社は加入しておいた方がよいでしょう。
RESPECT
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