
最低限必要な費用と、事業目的設定時や株主についての注意です。
資本金はあくまでも資本金であり、設立時にかかる費用とは異なります。株式会社設立時には定款認証手数料として51000円、定款に貼る印紙代として4万円かかりますが、印紙代は電子定款認証を利用すれば無料となります。また登録免許税が15万円かかり、この他に謄本や印鑑証明書の取得費用などがかかり、合計30万弱が必要となります。尚、合同会社の場合は定款認証手数料が不要であり、登録免許税は6万円です。電子定款認証は専門家に依頼する必要がありますが、利用すればかなり安く抑えられます。
当然ながら、違法性のあることや公序良俗に反するものを、事業目的とすることはできません。また営利目的でなければ設定できません。事業目的は全く関連性のない業種でも構いませんし、数の制限もありませんが、信用性の観点から数は5〜10項目に抑えた方がいいでしょう。また一般公開される項目ですので、分かりやすく明確にする必要があります。尚、中古屋には古物証の許可など、許認可が必要な業種は事業目的に記載していないと許可がおりないことがありますので、充分注意しましょう。
株式会社の場合、法律上は出資者と経営者が異なり、会社は出資者である株主のものです。よって株主総会での議決権は、出資した割合によって決まります。例えば2人で会社を設立した場合、自分が経営者になったとしても、他の1人の持ち株の方が多ければ発言力はその人の方が高いことになります。自分で重要事項を決議するためには3分の2以上を出資する必要があります。
RESPECT
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